司法試験の論点解析
処分性って3要件?5要件?全部あてはめるべき?問題によって、処分性の各要件を使いこなす方法を検討します。まずは、公権力性と、法的効果から。
なかなか書き方が難しい、行政法の「原告適格」の論点につき、検討しています。第1弾は、規範・要件についての考え方です。
処分性の要件のうち「法律上の根拠」、及び具体的な答案の書き方を検討します。総まとめです。
刑事訴訟法の「縮小認定」の論点の書き方を検討する中で、「論証パターン二段構え」という対策を紹介します。
刑事訴訟法の「縮小認定」の論点の書き方を検討します。前編はインプットとして、縮小認定と平成13年判決との関係を扱います。
処分性の中では、司法試験で最も出題可能性が高い(であろう)外部性、直接性、具体性の各要件について考察します。
司法試験の出題趣旨等を読むと、「基礎的な理解」という文言がよく出てきます。基礎的、ってどういうレベルなのか、平成30年司法試験民法から考察します。
※一部誤記があり、訂正しました。平成30年司法試験・商法の再現答案です。多分…70点くらいでしょうか。ただ、当社比20%盛ってます。
「処分性」は、各要件の充足性を検討すれば→答えが出てくるという意味で、行政法の論点の中では最も書き易いものの一つです。覚えるべきことは多いですが、上手に整理しておけば、安定した得点源にすることができます。
伝聞の書き方がわからない!という人の多くは、伝聞・非伝聞の区別、もっと具体的に言うと立証趣旨、証拠構造を踏まえて要証事実を抜き出すのが苦手なのではないかと思います。習うより慣れろで、平成30年司法試験刑訴法を解いてみます。