だいたい正しそうな司法試験の勉強法

30代社会人。「純粋未修」で法科大学院に入学し、司法試験に一発合格。勉強法・書評のブログです。

民法の思考過程と、平成30年司法試験・民法

この記事の趣旨

 こんにちは、Tです。この記事は、平成30年司法試験・民法設問1の答案を作成するにあたって、どのような順番で思考していたのかということを明らかにする趣旨で作成しています。

司法試験論文過去問答案パーフェクトぶんせき本〈平成30年度版(2019年対策)〉

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  ただし、平成30年司法試験・民法設問1は、改正民法による影響を強く受ける設問です。改正民法のみを勉強されている方も多く、その方々にとって混乱を生じさせるおそれがないわけではありません。次回の記事で改正民法バージョンを書ければいいなと思っていますが、余計なものを見たくないという方はここでお戻りいただければと思います。

 それでは、設問1にとりかかります。

【事実】
1.Aは、トラック1台(以下「甲トラック」という。)を使って、青果物を生産者から買い受け、小売業者や飲食店に販売する事業を個人で営んでいた。
2.平成29年9月10日、Aは、Bとの間で、松茸(まつたけ)5キログラムを代金50万円でBから購入する契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。本件売買契約においては、松茸の引渡しは、同月21日の夜に、Bのりんご農園のそばにあるB所有の乙倉庫において、代金の支払と引換えですることが定められた。
3.同月21日午前11時頃から午後2時頃にかけて、Bは、本件売買契約の目的物とするための松茸を秋の収穫期に毎年雇っているCと共に収穫し、これを乙倉庫に運び入れ、同日午後4時頃には、本件売買契約の約定に合う松茸5キログラムの箱詰めを終えた。そこで、Bは、直ちに、引渡準備が整った旨をAに電話で連絡したところ、Aは同日午後8時頃に乙倉庫で引き取る旨を述べ、Bはこれを了承した。
4.同日午後6時頃、Aが松茸を引き取るため甲トラックで出掛けようとしたところ、自宅前に駐車していた甲トラックがなくなっていた。Aがすぐに電話で事情と共に松茸の引取りが遅れる旨をBに伝えたところ、Bからは、しばらく待機している旨の返答があった。Aは、自宅周辺で甲トラックを探したが見付からなかった。そこで、Aは、同日午後8時頃、今日は引取りには行けないが、具体的なことは翌朝に改めて連絡する旨を電話でBに伝えた。
5.Bは、Aからのこの電話を受けて、引渡しに備えて乙倉庫で待機させていたCに引き上げてよい旨を伝えた。その際、Bは、近隣で農作物の盗難が相次いでおり警察からの注意喚起もあったことから、Cに対し、客に引き渡す高価な松茸を入れているので乙倉庫を離れるときには普段よりもしっかり施錠するよう指示した。乙倉庫は普段簡易な錠で施錠されているだけであったが、Cは、Bの指示に従って、強力な倉庫錠も利用し、二重に施錠して帰宅した。
6.同月22日午前7時頃、Aは、Bに、車を調達することができたので同日午前10時頃に松茸を乙倉庫で引き取りたい旨を電話で伝えた。Bは朝の作業をCに任せて自宅にいたため、Aが車でまずBの自宅に寄り、Bを同乗させて乙倉庫に行くことになった。
7.Aは、代金としてBに支払う50万円を持参して、同日午前10時過ぎに、Bと共に乙倉庫に到着した。ところが、乙倉庫は、扉が開け放しになっており、収穫した農作物はなくなっていた。
8.警察の捜査により、収穫作業道具を取り出すため乙倉庫に入ったCが、同日午前7時頃、同月21日の夜にBから受けた指示(【事実】5参照)をうっかり忘れて、りんご農園での作業のため普段どおり簡易な錠のみで施錠して乙倉庫を離れたこと、その時から同月22日の午前10時過ぎにAとBが乙倉庫に到着するまでの間に何者かがその錠を壊し、乙倉庫内の松茸、りんごなどの農作物を全部盗み去ったことが判明した。
9.その後、Bは、Aに対し、本件売買契約の代金50万円の支払を求めたが、Aは、Bが松茸5キログラムを引き渡すまで代金は支払わないと述べた。これに対し、Bは、一度きちんと松茸を用意したのだから応じられないと反論した。
〔設問1〕
【事実】1から9までを前提として,【事実】9のBの本件売買契約に基づく代金支払請求は認められるか,理由を付して解答しなさい。(平成30年司法試験・民事系第1問より引用)

ステップ1 設問を確認する

 本問の問いは、「Bの本件売買契約に基づく代金支払い請求は認められるか」です。

 司法試験の問題を解く際には、はじめに設問を確認するようにしていました。はじめに設問を確認するメリットしては、①問いに答える、②時間ロスを防ぐ、③検討する分野を絞るという点があげられます。

 まず、大前提として、問に答えていない答案に点数はつきません。本問の解答の結論は、Bの本件売買契約に基づく代金支払い請求は認められるorBの本件売買契約に基づく代金支払い請求は認められないのいずれかです。当たり前に思われるかもしれませんが、問に答えることが最も重要です。

 次に、設問を確認しないまま事実を読み始めてしまうと、問題文の事実のどこに着目すればよいか分からず、結局設問を確認した後に再度事実をしっかりと読むという時間ロスが生じてしまいます。

 最後に、民法の設問の典型例は、「Xは、Yに対し、~を請求できるか」です。このような設問の場合、~以下にはお金に関する請求又は物に関する請求が入ることがほとんどです。お金に関する請求の場合、①契約、②事務管理、③不当利得、④不法行為のいずれかに基づいて請求権が発生することが多く、他方、物に関する請求の場合、①契約、②物権のいずれかに基づいて請求権が発生することが多いです。こうして、請求権の発生原因から検討する分野を絞ることができます。本問の問いは、売買契約に基づく代金支払い請求は認められるかですから、検討する分野は契約であることが分かります。

ステップ2 順番に考える

1.はじめに

 それでは、問題文の事実を読んでみます。ある程度民法の学習が進んだ方は、いくつもの論点が想起され、何からどう書けばよいのか戸惑われたのではないでしょうか。現行民法において想起される制度としては、危険負担、種類債権の特定、受領遅滞、履行補助者の過失、同時履行の抗弁等が考えられます。それでは、順番に考えていきましょう。

2.発生のレベル

 最初に考えるべきは、Bの本件売買契約に基づく代金支払請求権が発生しているかです。

 事実2によれば、Aは、Bとの間で、松茸(まつたけ)5キログラムを代金50万円でBから購入する契約を締結しています。

 したがって、Bの本件売買契約に基づく50万円の代金支払請求権は発生しているということができます。

3.消滅のレベル

 次に考えるべきは、Bの本件売買契約に基づく代金支払請求権が消滅しているかです。

 事実8によれば、Cは、乙倉庫内の松茸を全部盗み去っています。

 そこで、Bの本件売買契約に基づく松茸5キロの引渡債務が履行不能となったとして、Aの本件売買契約に基づく代金50万円の支払債務も消滅するのではないでしょうか。これが現行民法における危険負担の問題です。

 現行民法において、危険負担とは、双務契約から生じる一方の債務が履行不能となった場合に、他方の債務も消滅するかその帰趨を決める制度をいいます。

 そして、双務契約から生じる一方の債務が履行不能となった場合、反対債務は存続するという解決を債権者主義といい(現行534条)、双務契約から生じる一方の債務が履行不能となった場合、反対債務も消滅するという解決を債務者主義といいます(現行536条)。

 それでは、本問において危険負担の規定は適用されるのでしょうか、適用されるとして債権者主義債務者主義のいずれの規定が適用されるのでしょうか。

 事実2によれば、Aは、Bとの間で、松茸(まつたけ)5キログラムを代金50万円でBから購入する契約を締結しています。

 したがって、本件売買契約は、その物の個性に着目して松茸を目的物としたわけではありませんから、本件売買契約は、「不特定物に関する契約」(現行534条2項)ということができます。

 そして、現行534条2項が適用されるためには、①「第401条第2項の規定によりその物が確定した」こと、すなわち、目的物が特定されたこと、②「その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失」したことが必要となります。

 そこで、以下これらの要件が充足されるか検討してみましょう。

 なお、この記事においては、債権者主義の適用範囲を制限しない立場で説明していきます。

3-1.目的物の特定

 種類債権において、「債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了」した場合には、その物が債権の目的物となります(現行401条2項)。

 そして、「債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了」したとは、持参債務の場合、債務者が目的物を債権者の住所に持参し、債権者が受け取ることのできる状態にしたこと、取立債務の場合、債務者が目的物を分離し、引渡しの準備を整えて、これを債権者に通知することが必要であると解されています。

 事実2によれば、本件売買契約において、松茸の引渡しは、Bのりんご農園のそばにあるB所有の乙倉庫においてすることが定められました。

 したがって、本件松茸の引渡債務は、債務者の住所で引き渡すべき債務、すなわち、取立債務ということができます。

 また、事実3によれば、Bは、本件売買契約の目的物とするための松茸を収穫し、本件売買契約の約定に合う松茸5キログラムの箱詰めを終え、引渡準備が整った旨をAに電話で連絡しています。

 したがって、Bは、目的物である松茸を分離し、引渡しの準備を整えて、これを債務者に通知したということができます。

 以上より、「債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了」したとして、目的物が特定されたということができます。  

3-2.債務者の責めに帰することができない事由による滅失

 特定物債権の債務者は、引渡しの時点まで、善良な管理者の注意をもって、目的物を保存する義務を負います(現行400条)。

 しかし、受領遅滞が生じた場合、債務者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、目的物を保存すれば足ります(現行413条)。

 そして、受領遅滞が生じるためには、①弁済の提供、ただし、債務の履行について債権者の行為を要する場合には、弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告する方法による(現行492条、493条)、②債権者の受領拒絶又は受領不能が必要です。

 事実3によれば、Bは、本件売買契約の約定に合う松茸5キログラムの箱詰めを終え、引渡準備が整った旨をAに電話で連絡しています。

 したがって、Bは、弁済の提供をしたということができます。

 事実4によれば、Aは、今日は引取りには行けない旨を電話でBに伝えています。

 したがって、Aは、受領不能ということができます。

 以上より、受領遅滞によって、Bは、自己の財産に対するのと同一の注意をもって松茸5キロを保存する義務を負っているということができます。

  債務者の帰責事由とは、債務者の故意・過失又は信義則上これと同視すべき事情をいい、履行補助者の過失については、債務者の故意・過失と信義則上同視すべき事由に当たると解されています。

 そして、債権者の手足として使用される真の意味の履行補助者については、債務者はその者の故意・過失について常に責任を負うと解されています、

 事実5及び8によれば、近隣で農作物の盗難が相次いでおり警察からの注意喚起もあったにもかかわらず、Cは、普段どおり簡易な錠のみで施錠して乙倉庫を離れています。 

 しかし、Cとしては、自己の財産に対するのと同一の注意をもって松茸を保存すれば足りるのですから、無施錠であれば格別、簡易な錠がなされている以上、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって松茸を保存しているということができます(ただし、この部分の評価は、一定程度説得的であれば、どちらでも構わないでしょう)。

 以上より、本件松茸は「債務者の責めに帰することができない事由によって滅失」したということができます。

3-3.結論

 本件では、534条2項が適用され、Bの本件売買契約に基づく松茸5キロの引渡債務が履行不能となったとしても、Bの本件売買契約に基づく代金支払請求権は消滅しません

 よって、Bの本件売買契約に基づく代金支払い請求は認められます

4.阻止のレベル?

 最後に、同時履行の抗弁権について触れておきたいと思います。

 事実9によれば、Aは、Bが松茸5キログラムを引き渡すまで代金は支払わないと述べています。

 したがって、Aは、同時履行の抗弁権を主張しているようにも思えます。

 しかし、同時履行の抗弁権は、同一の双務契約から生じた相対立する債務が存在する場合に認められます。

 本件では、本件売買契約に基づく松茸5キロの引渡債務は履行不能となっているのですから、Aの同時履行の抗弁権の主張は認められません。

 以上より、同時履行の抗弁権を主張したとしても、その主張が認められないことが明らかですから、答案上記載するとしても数行程度に収めるのがよいのではないでしょうか。

最後に

 次回は、上記の検討を前提とした答案作成と改正民法を前提とした処理について検討したいと思います。

 私も改正民法の勉強を行いつつとなるので、少々時間をいただく可能性はあるので、気長に待っていただけると幸いです。