重判からの出題
ここのところ月1度更新できればいいね、というペースになってきたたすまるです。こんにちは。司法試験受験、お疲れ様でした。コロナ禍の中、大変だったことと思います。私ならマスク着用であの試験を受けたら酸欠で倒れる自信がありますね。
さて、受験した方から令和2年度の論文問題を戴きましたが、なんと!というかやはり!というか、行政法の〔設問1〕(1)、思いっきり重判からの出題でしたね。しかも下記記事で触れたやつ!
(記事の画像)
「Aランクっていったやん!ほら出た!」とドヤりたいこと山々ですが、よく読むと、
受験生はともかく、1~2年生は必ず読んでおくべき判決でしょうか
と、不注意にも余計な一言を付け加えてしまっておりました…すみません。気を取り直して、やっぱり重判からは出題されるーというより、重判(の、編集委員会)の問題意識は司法試験委員会のそれと大きく重なります。私自身も、(余裕をもって)重判を読んでおいたおかげで、行政法や商法などで、+30点くらいは稼げた気がします(下記記事なども参照)。
やっぱり読もう重要判例
最近、重判の記事しか投稿できていませんが、それだけ重要度が高いと思っているからです。もちろん、基礎知識がしっかりしていることの方がずっと重要です。令和2年の行政法の〔設問1〕(1)も、処分性ー特に直接性にかかる判例(浜松市土地区画整理事業計画事件判決など)につきしっかりと理解していれば、「現場思考」で解決することも当然可能です。
しかしながら、事前に平成30年重判行政法8を読んでおけばスムーズなことこの上ないわけであり、やはり発展的学習として、重判を読むことは重要かな、と思います。「これ重判で読んだ読んだ~」と試験会場で思えるのも、嬉しいもんです(笑)。
司法試験が終わった皆さんも、これから受験される皆さんも、是非本ブログの重判関連の記事を片手に、重判を読んでみて下さい。
てんで手前味噌な片手間記事ですみません。あ、質問コメントをたくさん戴いておりますが、こちらも順次回答していきますので、しばしお待ちください。