※2020年2月8日追記
筆者(たすまる)の仕事が絶賛追い込み中となってしまいました。そもそも日本にあまりいません…。準備ができていません…。という訳で、大変申し訳ないのですが、下記の通り、開催を延期させて戴きたいと思います。場所・日時が変更となっております。既にお申込み戴いた方は、再度お申込み戴けますでしょうか。お手数おかけして申し訳ありません。
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あけましておめでとうございます。たすまるです。ロー生の方は、期末試験に向けて絶賛追い込み中でしょうか。今年受験の方は模試の結果に一喜一憂しているころだったでしょうか。やり方さえ間違えなければ、(試験までの)4か月もあれば実力は150%にも、200%にもなります。頑張って下さい!
さて、何人かの読者さんからご要望を戴きましたので、第2回勉強会を開催したいと思います。なお、前回開催についてはこちら(参加者さんのコメントがあります)。
第2回勉強会の扱う内容
え~と、またしても会社法です。すみません。会社法と行政法が大好きなので。論点としては、「特に有利な価格」-有利発行該当性を扱います。簡単なお品書き(パワーポイントの一部)を下記に。
有利発行該当性と裏テーマ
「特に有利な価格」?そんなの簡単さ、公正価格と比較して特に低い金額をいうんだよ。で、公正価格とは、資金調達の目的が達せられる限度で、旧株主にとって最も有利な価額をいうんだな。…という有利価格テーゼ?でどんな問題も対応できるさ!と思ってしまっているそこのあなた!が受講対象です。
現実の紛争&司法試験の出題はそんなテーゼで一刀両断にできるほど、単純なものではありません。経営統合によるシナジー、TOBによる値上がりなど、様々な(悩ましい)オプションが盛りだくさんです。平成19年新司法試験・商法もしかり。このような問題で説得的な論証を繰り広げるには、
- 有利価格の問題以前に、新株発行規制は株主のどんな利益を、どのように保護しようとしているか。公開会社と非公開会社ではどのように異なるかー制度趣旨。
- 規制の趣旨を踏まえると、(公開会社で)新株発行の権限を有する取締役には、どのような権限を与えておく/与えないでおくべきなのかー権限分配。
という2点をビシッと押さえておく必要があります。つまり、「有利発行該当性」はあくまで入口に過ぎず、この問題の考察を通して、会社法の新株発行規制の制度趣旨・取締役との権限分配についての基礎をしっかりと学んでおこう!というのが裏テーマです。
公正な価格にまつわる諸問題
さらに、おまけとして「公正な価格」も扱います。会社価値の適正な評価、評価機関という意味で有利発行と近い問題領域なので。なお、勉強法は広げて→まとめるのが基本です(下記記事も参照)。
という訳で、前回の勉強会に参加された方はご存知かと思いますが、筆者の講座では必ず学習の最後に、インプットした内容を論証パターンの形でまとめます。司法試験で出題の可能性がある「公正な価格」の諸問題の全てに対応できる論証パターンを提供しますので、そういった意味でも役に立つかと思います。
事前課題&添削あり
前回と同様、 事前課題がありますので、(簡単ではありますが)添削を受けることができます。また、後述の通り学習の相談会も開催します。筆者の(未公開)論証集を持参することも、前回同様です。
第2回勉強会開催概要
場所
「次回は大阪や!」と息巻いておりましたが、やっぱり参加者は一人でも多いほうがいいや…という誘惑に負けて、今回も東京で開催いたします。具体的な場所ですが、前回、究極のコストカットを目指した結果、会議室が衝撃的に狭かったため、同じビルの広い会議室にしてみました。赤字幅が拡大するのですが、もはや趣味と割り切りました 笑。延期に伴い、開催場所を変更しました。
東京駅/日本橋駅・「DECO会議室」
- 住所 東京都中央区日本橋3−5−12
- 地図URL https://www.google.com/maps/place/35%C2%B040'44.9%22N+139%C2%B046'22.3%22E/@35.679144,139.7706696,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.679144!4d139.7728583
日時
2020年3月21日(土)
- 13時30分~16時30分 勉強会
- 16時30分~17時30分 法律学習の相談会
- 17時30分~ 付近の居酒屋で懇親会
費用・参加資格
1,500円(懇親会にくる人は+実費)
上述のとおり、もはや採算は度外視です。講義のレベルですが、正直難しいです。司法試験に出題されない内容にはほとんど触れませんが、「司法試験で最も難しいと想定される出題」に「余裕をもって解答する」というウルトラ高いゴールを設定しています。
従って、応用レベルーメインの対象としてはロー未修2年(既修1年)以上としますが、鬼・意識が高ければ、ロー未修1年生など、本格的な勉強を開始して1年以内の方もそれなりに価値があるかと思います。「へえぇ~会社法ってこういう法律なんだー」的な。
参加方法
下記お申込みフォームにご記入・送信して下さい。先着20名とします。戴いた個人情報は、勉強会開催以外の目的に使用することはありません。